一般社団法人 General Incorporated Association 設立と税金の話



 一般社団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて、2名以上が集まって設立される法人です。
 法人とは、法律上の手続き(登記)を経て、「人」としての権利・義務を持つことを法律で認められた団体です。そして、代表者などメンバー個人とは別の「人」(存在)として扱われ、法人名義で契約や財産所有などを行うことができます。

 設立に必要なのは、最低2名の社員と、定款の認証、登記だけです。行政の認可はいりません。
 手続きは、まず、公証役場で定款の認証を受けます。一般社団法人の定款認証手数料は、全国の公証役場で一律5万円です。これに加えて、認証済み定款の謄本(控え)の取得費用として1ページ当たり250円がかかります。


 認証を受けた後、2週間以内に事務所の管轄法務局へ設立を申請します。その際に、登録免許税として6万円がかかります。

 一般社団法人の理事の任期は、約2年と法律で定められています。具体的には、理事に選任された後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会までです。そして、2年ごとに理事の再任(重任)の登記が必要で、登録免許税は1万円です。


 一般社団法人には、原則として赤字でも税を納付する義務があります。

 千葉県の場合、法人県民税均等割は、「資本金等の額が1,000万円以下の法人又は公共法人及び公益法人等」だと年額2万円です。
 「法人事業税・特別法人事業税・法人県民税法人税割」は、所得で異なります。一般社団法人は非営利型と普通型の2種類に分類され、非営利型は収益事業のみ、普通型は全所得に課税されます。


 市川市の場合、法人市民税均等割は、資本金などの額が1000万円以下で従業者数が50人以下だと年額5万円です。


任意団体と一般社団法人との違い

任意団体⇔一般社団法人
法人格:なし⇔あり
設立手続き:不要⇔必要
銀行名義:代表者個人⇔法人
責任の所在:個人⇔法人(原則として構成員は責任を負わない)
法律:なし⇔一般社団法人法
信用度:低い⇔高い

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