「市川地域広報戦略研究所」計画 その2 「円」でも「タダ」でもない、限定的地域通貨「kawa」の可能性

 


 市川地域広報戦略研究所のロードマップ第1期にある「ポイント制」は、限定的地域通貨「kawa」を指しています。




 使用例は、次のとおりです。
○市川みらいアーカイブに寄稿したときに、原稿1本当たりの報酬として5000kawaを受け取る。
○「月梅の塩ねぎそばを再現してみる会」の参加費として、2000kawaを払う。
○「ほったらかし投資勉強会」の講師として、10000kawaを受け取る。

 このように市川地域広報戦略研究所の活動で、限定的地域通貨「kawa」を利用します。



地域通貨の流通ルート(総務省 デジタル田園都市国家構想実現会議第6回より)


 市川市には、「自分の知識や能力を、地域のために役立てたい」という人も少なからずいるのではないでしょうか。
 ただ、非常に能力が高くても、副業が禁止されている会社員だったり学生だったりすると、現金の授受は望ましくありません(というかやめたほうがいい)。

 他人のために自分の時間と労力を費やすわけだから、無料で済ませてしまうのはおかしな話。とはいえ、さまざまな問題があるのです。

 「円」というお金でも、無料でもなく、何らかの価値を表すものはないものか……
 その候補として、限定的地域通貨「kawa」を考えました。

 使用するケースは、利用者間でも考えられます。

 「腰が痛くなりやすくて、どうやら骨盤が原因だと思うから、ちょっと相談をしたい」というAさんがいたら、柔道整復師のBさんが相談に乗ります。このとき、AさんからBさんに2000kawaが渡ります。

 Bさんは韓国に行くことになり、韓国通のCさんに穴場情報をもらうことにしました。このとき、BさんからCさんに1000kawaが渡ります。

 AさんもBさんもCさんも、みんな最初は0kawa。
 やり取りをした後は、Aさんはマイナス2000kawa、BさんとCさんは1000kawaが手元に残ります。


 Aさんがマイナスだとしても、これは借金を意味していません。そもそもkawaは日本円と取り替えられないからです。
 マイナスのkawaは、「誰かに助けてもらえた」「誰かにやってもらえた」というポイントなのです。
 一方、プラスのkawaは「誰かを助けた」「誰かにやってあげた」という感謝のポイントということになります。
 kawaを媒介させることで、手軽にやってあげたり、やってもらったりできるようになれば、助け合いは活発に行われるようになると期待します。


 市川地域広報戦略研究所ロードマップ第2期、つまり任意団体として口座を開設してから、日本円での取引を開始します。市川地域広報戦略研究所の有料サービスは日本円を利用し、資本(日本円)が形成された時点で報酬も日本円に切り替えます。

 第2期からkawaと日本円を併用しますが、kawaは日本円と取り替えられません。ここで、併用するための明快なルール作成という課題が発生します。

 加えて、報酬で日本円を利用する際には源泉徴収も行わなければなりません。金融の専門家にも相談しながら、こうした課題を解決していきます。



 市川地域広報戦略研究所の目的は、活動継承。運用費がかさむと、活動継承が厳しくなるため、限定的地域通貨「kawa」ではプラットフォームを利用しません。利用者は、多くても10人程度ではないかと考え、通帳型を予定しています。

スプレッドシートでkawaを管理


 なお、限定的地域通貨の仮称を「kawa」にしたのは、市川の「市(ichi)」がすでに多用されていたからという理由だけです。

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https://life-livelihood.blogspot.com/2025/04/blog-post_23.html


■主な参考資料
とくいの銀行 
http://www.tokuinobank.net/

とくいの銀行関連
https://toride-ap.gr.jp/danchi/fukasawa

イベント出演料の源泉徴収は必要?初心者向けにやさしく解説


源泉徴収義務者とは?個人事業主が支払うケース・支払わないケース

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企業会計:主に営利企業が行う会計
 財務会計と管理会計に分けられます。

財務会計:外部の利害関係者(投資家や金融機関など)に財政状態や経営成績を公表
 会計基準や企業会計原則に従って会計処理を行い、貸借対照表(バランスシート、B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフロー計算書の3つを中心とした財務諸表を作成します。そのために日々の企業活動を帳簿に記録します。

管理会計:内部の利害関係者(経営者や管理者など)に経営管理に役立つ情報を提供
 経営判断のための情報提供が目的です。原価計算や予算管理などで方針を検討します。



税務会計:税金計算を目的とした会計
 財務会計の結果を法人税法に従って調整して、課税所得や納税額を算出して税務署に提出します。財務会計での「利益」を税務会計では「課税所得」と呼ぶなど、計算方法や報告の仕方などで財務会計との違いがあります。
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kawa(仮)利用規約(案)

市川地域広報戦略研究所(仮)は、「kawa(仮)利用規約」(以下、「本規約」)に従い、限定的地域通貨「kawa(仮)」を提供します。

第1条 定義

1.「kawa(仮)」とは、市川地域広報戦略研究所(仮)と利用者、または利用者同士が商品・サービスなどと交換する限定的地域通貨です。日本円とは交換できません。

2.「利用者」とは、所定の手続きに従い利用登録をし、kawa(仮)の利用が可能な者をいいます。


第2条 禁止事項等
市川地域広報戦略研究所(仮)は、利用者によるkawa(仮)の利用に際して、以下の行為を禁止します。禁止事項に該当するか否かについては、市川地域広報戦略研究所(仮)の裁量により判断することができるものとします。

1.kawa(仮)を不正な手段で取得または利用する行為
2.市川地域広報戦略研究所(仮)または他の利用者に対して虚偽の情報を提供する行為
3.他人のkawa(仮)を不正に利用または譲渡する行為
4.その他、市川地域広報戦略研究所(仮)が不適切と判断した行為


第3条 規約違反行為等に対する措置
市川地域広報戦略研究所(仮)は、kawa(仮)を適正に運営するため、利用者が以下に定める事項に該当する場合には、あらかじめ利用者に通知することなく、kawa(仮)の利用停止等必要な措置を講じることができるものとします。

1.利用者が本規約に定められている事項に違反した場合、又はそのおそれがあると市川地域広報戦略研究所(仮)が判断した場合
2.利用者と市川地域広報戦略研究所(仮)との間の信頼関係が失われた場合
3.市川地域広報戦略研究所(仮)が利用者によるkawa(仮)の利用を不適当であると判断した場合

市川地域広報戦略研究所(仮)は、措置を講じたことによって利用者に生じた損害から、一切免責されるものとします。

第5条 kawa(仮)の停止、変更、終了
市川地域広報戦略研究所(仮)は、市川地域広報戦略研究所(仮)の都合により、kawa(仮)の内容を変更し、又はkawa(仮)の提供を終了することができるものとします。市川地域広報戦略研究所(仮)は、いかなる理由を問わず、kawa(仮)の停止等によって利用者が被った損害を賠償する責任を負わないものとします。


第6条 免責事項
市川地域広報戦略研究所(仮)は、以下に掲げる事項について、一切保証しないものとします。利用者は、kawa(仮)を自己の判断、かつ責任で利用するものとします。

1.利用者間のやりとりに関する一切の事項
2.kawa(仮)の提供に障害が生じないこと
3.kawa(仮)の存続又は同一性が維持されること

利用者は、他の利用者との間で紛争が生じた場合には、当事者間においてこれを解決するものとし、市川地域広報戦略研究所(仮)に損害を与えないものとします。

利用者が、kawa(仮)を利用することにより、他の利用者又は第三者に対し不利益や損害を与えた場合、利用者は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとします。利用者又は第三者が被る不利益・損害について市川地域広報戦略研究所(仮)は一切責任を負いません。

2025年8月7日制定

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