「消費者契約法の一部を改正する法律」が公布された背景を考えたい
最近、不可思議なスピリチュアルや子育て、自己啓発、女性の生き方・暮らし方・健康に、"東洋医学"が使われているケースを散見します。
東洋医学にわざわざ "" をつけたのも、「学べば学ぶほど、よくわからなくなっていく」存在だからです。「これが東洋医学」などと断言できるのは、あまり勉強していないにもかかわらず知った気になってしまったケースではないでしょうか。
同様のことが、アーユルヴェーダやアロマセラピーなどにもいえそうです。
プライド・おごり・無知、さらには金銭欲と自己顕示欲(自己承認欲求)がある人が健康関連に携わると、クライアントは逆に体調を崩すばかりか、乳幼児ならば命を奪われる危険性もあるでしょう。
医師や鍼灸師、保健師、看護師などの資格の有無は関係なく、以下の条件に当てはまる人は危ないといえます。
●「これさえ行っていれば大丈夫」「どんな病気や症状にも効く」などと口にする
●市場価格とかけ離れた、非常に高い金額を要求する
●医学用語をやたら連発する
●しかし、理屈が通っていない
今年の6月15日に、「消費者契約法の一部を改正する法律」が公布されました。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/amendment/2018/
どうしてこのような法律が公布されたのか、今の世の中の状況を考え直す必要があるのかもしれませんね。
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