改めて確定申告について調べてみた

 確定申告を始めて9年がたちますが、改めて、やり方について調べてみました。大村大次郎さんの情報によるものがベースになっています。

〇売上はきっちり把握

売上の把握は優先順位の最上位
税務署は抜き打ち調査にやって来ることもある(取引先が倒産したときなど)
税務署は売上除外に敏感だから売上は絶対に抜いてはダメ!

〇現金主義だと青色申告特別控除の控除額が10万円に

現金主義 入金で売上計上
発生主義 商品・サービスの受け渡しで売上計上
青色申告特別控除額は通常だと65万円だが、現金主義だと10万円に

〇源泉徴収

源泉徴収は税金の前払い
所得税法で定められた職業に該当する個人事業主への報酬が発生する場合には、一般的に支払金額の10.21%を所得税として源泉徴収し、税務署に納付する義務を支払い側が負う


〇経費の積み上げ

経費の範囲はけっこう広い

領収書の書き方に決まったルールはない
レシートでも十分通用する
領収書をもらい忘れてもあきらめなくていい


プライベート部分と仕事部分で按分計算し按分の割合は柔軟に考えていい
だいたい6割の経費計上なら税務署から文句が出ない(電気代の6割は経費で落ちる)
経費で落とせるのは家賃だけじゃない! “生活費”を経費に計上するというやり方

個人事業主は交際費が使い放題

経費を大きく膨らませるには旅費交通費を利用
旅行を出張にアレンジする
視察旅行の範囲はかなり広い
・旅行の中で事業に関する視察を行う
・仕事関係者との打ち合わせを持つ
・商品開発調査を行う
あくまで「仕事の旅行」という体裁を崩さない
仕事で行く旅行なので、足を運んだ土地や施設について調査レポートなども作る
日程の半分以上は仕事に関する用件を入れておく

〇所得控除の積み上げ

所得控除は自分で申し出て受けるもの

寄附金控除

ふるさと納税 などの「特定寄附金」に対し、合計金額から2000円を引いた額が控除される仕組み(ふるさと納税での自己負担が2000円といわれているのは、2000円を除く寄附の全額が寄付金控除により控除されるため)

社会保険料控除

納税者が自身もしくは自身と生計を一にする配偶者、親族の国民健康保険や国民年金などの社会保険料を支払った際、支払った金額について所得控除を受けられる制度(家族の分もしっかり控除を受けよう)

小規模企業共済等掛金控除

納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金などを支払った場合に受けられる控除

国民年金基金 中途解約できない、インフレヘッジ機能がない

小規模企業共済 インフレヘッジ機能がない

iDeCo


雑損控除

災害や盗難などにより損害を受けた場合、控除額はaかbかのどちらか多い金額
a  (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
b (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
シロアリ退治、害虫駆除、雪下ろし費用も雑損控除に

医療費控除

市販薬も医療費控除の対象
医薬品のビタミン剤、栄養ドリンクも
病名のある場合はマッサージ代も(具合が悪いところを施術前に伝えておくこと)
必然性があればタクシー代も認められる

所得が200万円以下なら医療費10万円以下でもOK(総所得金額が200万円以下の場合、5%を乗じた金額は10万円以下で、医療費としての支出が10万円以下であっても医療費控除を受けられる)
総所得金額が200万円に満たない場合:医療費控除額=その年に支払った医療費-保険金などで補填される金額-総所得金額等の5%


〇配偶者や家族に「給料」を

家族に給料を払って節税
ちょっとしたことでも「仕事の手伝い」になる
建前の上で「給料」になっていればOK
専従者控除を臨機応変に使う

〇収入の波が大きい仕事には特例

収入の振れ幅が大きい人は要チェック
変動所得の計算は税務署に聞いてもいい

〇「特殊事情」欄の賢い使い方

地味ながら大事な「特殊事情」欄
税務調査の誤爆を避ける

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