AmazonのKDP(キンドル ダイレクト・パブリッシング)の売上は「雑収入」(ただしケースバイケース)
『クラナリ』編集人はKDP(キンドル ダイレクト・パブリッシング)を利用しています。
その理由は「過去にせっかく作った本だから、広く読んでもらいたい」なので、kindle読み放題にしています。そして、1年に数回、数十円、数百円といったごくわずかな金額がAmazonから振り込まれています。
KDPの手続きをしていると、「ロイヤリティの支払いには、米国の源泉徴収税率 30% が適用されます」という文言が出てきます。日本よりはるかに高い割合です。
そして日本政府が源泉徴収している場合、確定申告で、払い過ぎた税を取り戻すことができます。しかし相手は米国。
また、Amazonからの入金に、日本の消費税10%は加算されていません。ですから、日本の会社からの原稿料の支払い(消費税が加算)とは内容がまったく異なるのです。
インボイス制度に登録するので、KDPの売上を、そのまま帳簿に「売上」としてつけると、KDPの売上の分まで消費税を支払わなければならなくなるはず。少ない金額とはいえ、ちょっとそれも違うなと思い、KDPの売上のつけ方をネットで調べていました。
そもそも、30%源泉徴収される前の金額を調べられるのでしょうか。
調べたところ、以下がそれに相応するようです。
納税申告フォームはいつ入手できますか。米国の出版者: Form 1099-MISC は毎年 1 月 31 日 (1 月 31 日が週末または法定休日の場合は翌営業日) までに発行されます。米国以外の出版者: Form 1042-S は毎年 3 月 15 日 (3 月 15 日が週末または法定休日の場合は翌営業日) までに発行されます。
3月15日! ほぼ毎年、確定申告の申告書の受付の最終日です。
令和3年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までです。
納税申告フォームの発行を待っていると間に合わない可能性があります。
ですから、「納税申告フォーム」はひとまず置いといて、月ごとにAmazonから口座へと振り込まれている金額について、調べました。
売上の発生と口座振り込みには、2カ月のタイムラグがあるようです。8月分の売上は、10月に振り込まれるということ。
キンドル ダイレクト・パブリッシングの「レポート」ページにある「月別のロイヤリティ」をクリックすると、月別のレポートをダウンロードできます。
ある人は、KDPは事業所得として帳簿につけていました。
8/31 Kindle売掛金 6万円 / Kindle売上 6万円 Unlimited
この人は売り上げが6万円ほどあるのでしょうね。私は数百円や数十円です……
ちなみに令和3年ではトータルで2151円でした。子どもの小遣いよりも少ない額。こんな売上の帳簿づけに時間をかけるのも、バカバカしい感じがします。
ひとまず、水道光熱費と同様にKDPはイレギュラーな発生主義で記帳しようと思います。「青色申告に変更することにしたのだ」の項目「水道光熱費は支払日に経費にする」と同様です。
会計・経理の世界では「継続性の原則」・「重要性の原則」というものがあって、1年という期間で見たら変わらない額で(去年も今年も、そしてきっと来年もほぼ同じ)、しかも少額であれば、簡便的・便宜的処理でOKなのだそうです。
KDPは私の場合だと、雑収入に相当します。
雑収入とは、本業に付随して得られる収入。
雑所得とは、本状とは関係のない収入。
編集者・ライターとしての本業に、KDPは付随していると考えられます。
そして別の人
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