消費税の申告方法は税抜経理方式と税込経理方式の2種類
※フリーランスの編集者・ライターである『クラナリ』編集人は、2023年10月1日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入を機に、消費税の免税事業者から課税事業者となりました。インボイス制度に関係するさまざまな情報で、右往左往している真っ最中なので、記事には不正確な情報が含まれている可能性が多々あります。
消費税の申告方法には、税抜経理方式と税込経理方式の2種類があります。
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国税庁サイトより |
税抜経理方式で申告する場合
税抜経理方式では、消費税額を仕入や売上の額に含めません。
課税売上の消費税の勘定科目は「仮受消費税」(負債)、課税仕入の場合は「仮払消費税」(資産)となります。
税込経理方式で申告する場合
税抜経理方式では、消費税額を仕入や売上の額に含めます。免税事業者の場合は、必然的(?)に税込経理方式になります。
課税売上の消費税は売上金額、課税仕入の消費税は仕入金額に含めます。
そして確定申告の際に、消費税の納付税額は「租税公課」として経費に計上します。租税公課は、国や地方に納める税金を示す「租税」と、会費や罰金を示す「公課」を合わせた言葉で、国や地方に納める税金などの費用のことを指します。
納税時期が次の期になる場合は決算時に「未払消費税」の勘定科目を用い、次の期に確定納付額を支払ったときには租税公課で処理します。
■参考資料
No.6375 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理
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