インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の納税を押し付け合う制度?

※フリーランスの編集者・ライターである『クラナリ』編集人は、2023年10月1日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入を機に、消費税の免税事業者から課税事業者となりました。インボイス制度に関係するさまざまな情報で、右往左往している真っ最中なので、記事には不正確な情報が含まれている可能性が多々あります


  インボイス制度について、国税庁のサイトでは以下のように説明されています。

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm 

 ちょっとわかりにくいですね。それでネットで調べていたら、明快な説明を見つけました。

インボイス(請求書)の有無により、会社間で消費税を押し付け合う制度です。
インボイス導入前
どの事業者に発注しても、元請が負担する消費税の総額は同じ。
インボイス導入後
元請は課税事業者に発注した方が余計な経費負担が増えない。
※免税事業者に発注すると、消費税を余分に負担することになる。

https://miyagi-kenren.com/%E3%80%90%E6%BC%AB%E7%94%BB%E3%81%A7%E8%A7%A3%E8%AA%AC%E3%80%91%E8%AA%B0%E3%81%A7%E3%82%82%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6/

 そもそも、消費税の「事業者免税点制度」に問題があったのかと思われます。課税売上高が1000万円以下だと、消費税の納税義務が免除されています。それで、国としては消費税を取りっぱぐれる状況が続いていました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

 この状況を打破すべく、インボイス制度が導入されたと考えられます。

 では、消費税の納税義務が免除されていた事業主は何をすればいいのでしょうか。
 大まかに、次の流れになるようです。

1 「適格請求書発行事業者制度」の登録番号の取得
2 登録番号を記載した請求書の発行
3 確定申告時に消費税の納税


1 「適格請求書発行事業者制度」の登録番号の取得

 e-Taxでできます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0021007-095.pdf

 申請してから、およそ3週間で登録通知が来るとのこと。

現在、登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は、以下のとおりです。
e-Tax提出の場合 約3週間
書面提出の場合 約2か月

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/faq/faq-category/200/faq0008.html 

2 登録番号を記載した請求書の発行

 クライアントにギャラなどを請求する際に、登録番号も記載します。


3 確定申告時に消費税の納税

 e-Taxでできます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/e-tax/pdf/etax-pdf06.pdf

 「2割特例」を使うと、収入を把握するだけで申告書が作成できます。売上税額の2割が納税額になるとのこと。

 例えば、消費税率10%で220万円の税込収入があった場合、4万円を消費税として納税することになるようです。

2200000×10/110×0.2=40000


免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

https://blog.freelance-jp.org/20221223-16905/

 ちなみに、簡易課税制度があります。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm

 簡易課税制度のみなし仕入率は、40%から90%までの6段階があります。ちなみにライターは第5種で、みなし仕入率は50%となります。

 消費税率10%で220万円の収入があった場合、10万円を消費税として納税することになるようです。
 売上税額は20万円。※計算式にあるのは「課税標準額に対する消費税額ー売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額」
 仕入税額は、20万円の50%なので10万円。
 納税額は20万円から10万円を引いた10万円です。

 以上のことから、2割特例のほうが簡易課税制度よりも納税額が低いという結果になりました。


 今後は、2割特例その他で、確定申告でさまざまな混乱が起こりそうだとため息が出てきました。


 消費税の計算方法については以下のとおりです。

一般(本則)課税

納税額 = 売上税額 - 仕入税額
 「売上で受け取った税額」から「仕入(原材料やサービスの提供にかかる費用)で支払った税額」を引きます。差し引いてマイナスになった場合は支払い過ぎなので、申告すると国から還付(返金)されます。

※売上税額

【特例】割戻し計算
売上税額=軽減税率分:A+標準税率分:B

軽減税率分:A=課税売上(税込)×100/108×6.24%
標準税率分:B=課税売上(税込)×100/110×7.8%

【特例】積上げ計算
売上税額=適格請求書等に記載した消費税額等の合計額×78/100

簡易課税

納税額 = 売上税額 -(売上税額 × みなし仕入率)

 「みなし仕入率」とは、簡易課税の納税額を計算する際に用いる割合です。業種によってそれぞれ40〜90%のみなし仕入率が設定されていて、編集者やライターは第5種事業で、みなし仕入率は50%。
 中小事業者のための特例なので、前々年(前々事業年度)の課税売上高が5000万円を超えたら一般課税となります。一般課税が原則で、事前に税務署に「簡易課税制度選択届出」を行った場合に簡易課税による計算が認められます。

2割特例

納税額 = 売上税額 × 20%

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要



 インボイス制度の導入がきっかけで免税事業者から課税事業者となった場合、「2割特例」が使えます。これは売上税額(売上で受け取った税額)の2割を納めるという制度。申告書のチェック欄にチェックマークを入れるだけで、この特例が使えます。
 2割特例を適⽤できる期間は、令和5年10⽉1⽇から令和8年9⽉30⽇まで。2023年分の所得税の確定申告期間は2024年2月16日から3月15日まで。

消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(2割特例用)(PDF/5,170KB)

 国税太郎の例が非常にわかりやすいですね。

 2割特例は、2026年9月30日までの3年間限定です。終了後もインボイス発行事業者である限り、消費税の納税義務は続きます。そこで候補となるのが「簡易課税制度」です。翌課税期間から簡易課税制度を選択したい場合は、2026年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出する必要があります。申請はe-Taxでできます。


令和9年中に「消費税簡易課税制度選択届出書(令和9年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和9年分から、簡易課税制度の適用を受けることができます。

個人事業主の方は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請(届出)を行ってください。
D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続

 ちなみに、取引には課税取引・非課税取引・不課税取引(課税対象外取引)の3つがあります。

課税取引

 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引

No.6105 課税の対象

非課税取引

 土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子、社会保険医療などの取引


不課税取引(課税対象外取引)

 国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当など

No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例




インボイス注意事項

・課税選択届不要
・簡易届提出時期
・返還1万円未満
・2割特例
・3万円未満(公共交通)
・3万円未満(自販機等)
・卸売市場
・農協、漁協、森組
・媒介者
・代理交付
・郵便切手
・古物商
・通勤、出張旅費
・少額特例
・免仕入8割
・簡易インボ


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