インボイス制度で登場した「立替金精算書」とは何だろうか問題

 ※フリーランスの編集者・ライターである『クラナリ』編集人は、2023年10月1日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入を機に、消費税の免税事業者から課税事業者となりました。インボイス制度に関係するさまざまな情報で、右往左往している真っ最中なので、記事には不正確な情報が含まれている可能性が多々あります



  日々の生活で、お金を立て替えて払うというシチュエーションは珍しくありません。

○『クラナリ』編集人のように、フリーランスがクライアントからの依頼で出張した場合
○物件を管理する大家が、店子(入居者)の水道料金や電気料金などを支払った場合
○従業員が自分のクレジットカードなどを利用して、新幹線チケットなどを支払った場合
○携帯電話の料金など、社長の個人名義の請求書を法人の経費にする場合
○数十人で飲みに行き、代金を幹事が集めて一括で店に支払った場合

 


 仕入税額控除を行うためには、旅費交通費や水道光熱費、接待交際費などを立て替えて払った人であるフリーランス、大家、従業員、社長、幹事が、立替金精算書を発行する必要があります。

 立て替えて払った人が、インボイスのコピーと立替金精算書を、クライアント、店子、会社、飲み会参加者たちなど立て替えてもらった人に渡すことで、立て替えてもらった人が仕入税額控除を行えるということになります。

 なお、「『クラナリ』編集人のように、クライアントからの依頼で出張した場合」については、報酬扱いになることもありますインボイス制度で、フリーランスの交通費の請求書はどうなるのか その1 交通費を仕事の報酬と見なすケース。あくまでも素人考えですが、「報酬」ならば交通費だったとしてもクライアントには消費税を乗せて請求するのが自然な気もします。原稿料など報酬には、一般的に消費税が乗るからです。なんとも、わかりにくい……


■参考資料
EY Japan インボイス制度下における立替金の実務 ←非常にわかりやすいです!


柳沼隆税理士事務所 第962話 インボイス制度が与える影響の大きさ

非営利用語辞典 実費弁償方式


経理コンパス 雑損失とは|雑費との違い・仕訳例

ズバリ言いますが、『インボイス制度』がスタートして、今までの常識や習慣が破壊されました。9月までは宛名が“従業員名”の領収書でも、会社の経費に関係していれば、経理担当者に「はい、精算よろしくね」と渡して終わりでしたが、今回の法改正で無効。10月からリプ欄のように世界が変わったのです。
<2023年9月30日まで>
領収書の宛名が“従業員名”であっても、会社の経費に関係していればOK。

<2023年10月1日以降>
上記では法律の要件を満たさないため、別途「立替金精算書」を作成して保存する必要があります。


振込手数料を買い手が差引いて支払った場合の『買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイス』ってこれで良いんですかね

'尚、振込手数料をご負担いただけない場合は、
お支払いの都度、貴社が受領した「振込サービスに係る適格請求書」及び立替金精算書の送付をお願いします。'

業務委託の実費弁償金(電車代とかタクシー代とか)って報酬扱いだから、インボイス制度下では立替金精算書での処理はNGという理解なんですがあってますかね?これがあるから請求書がややこしくなる。

Powered by Blogger.