インボイス制度で「立替払」はどのように変わったのか問題
※フリーランスの編集者・ライターである『クラナリ』編集人は、2023年10月1日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入を機に、消費税の免税事業者から課税事業者となりました。インボイス制度に関係するさまざまな情報で、右往左往している真っ最中なので、記事には不正確な情報が含まれている可能性が多々あります。
「立替払」は、誰かの代わりに商品などの代金を支払うことです。
最近の『クラナリ』編集人のケースでは、フリーランスの編集者として、クライアントA社からの依頼で地方へ出張しました。往復の交通費を『クラナリ』編集人が個人カード(事業主名義)でJR東日本に支払ったため、立替払となります。
登場人物は、A社、『クラナリ』編集人、JR東日本です。
○インボイス制度以前
立替の際は、A社宛てで領収書を出してもらう必要があったようです。
フリーランスに支払う旅費交通費は源泉徴収に注意
○インボイス制度以降
『クラナリ』編集人は、出張の前に新幹線のチケットを手配しました。JR東日本にお金を支払うのですが、領収書の宛名は『クラナリ』編集人です。
JR東日本の情報が記載されているこの領収書は、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」となります。
領収書=簡易インボイス
領収書をもとに、『クラナリ』編集人はA社宛てに「立替金精算書」を作成します。
そして、JR東日本が発行した領収書(簡易インボイス)と、立替金精算書をA社に送って、精算してもらうことになります。
電子帳簿保存法の関係で、紙で発行された領収書をスキャンして、A社に送ります。
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=140より一部改変 |
ここで面倒なのが、帳簿付け。
交通費が10,000円を現金で立替払を行った場合だと、借方が「立替金」10,000、貸方は「現金」10,000。
しかし、今回は個人カード(事業主名義)を使ったため、借方が「立替金」10,000、貸方は「事業主借」10,000。これを『クラナリ』編集人内で精算するので、借方が「事業主借」10,000、貸方は「現金」10,000。
そして、立て替えた10,000円がA社から普通預金に入金されたら、借方が「その他預金」10,000、貸方は「立替金」10,000。
仕事で、お金を立て替えて払うというシチュエーションは珍しくありません。どのように処理をしたらいいのか、クライアントの確認を取っておくことも大事です。
■参考資料
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