民間非営利組織 Non-Profit Organization(NPO)設立と税金の話
NPOは、Non-Profit Organization(民間非営利組織)の略です。
NPO法人については、特定非営利活動促進法により法人格が与えられています。
設立には、10人以上の社員(総会の議決権を有するもの)、3人以上の理事、1人以上の監事と、定款、所轄庁による認証、法務局での登記が必要です。
契約や財産管理はNPO法人の名義で行い、収益事業には法人税や消費税が課されます。
そして活動内容が、以下の「特定非営利活動」に限定されています。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動社会教育の推進を図る活動まちづくりの推進を図る活動観光の振興を図る活動農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動環境の保全を図る活動災害救援活動地域安全活動人権の擁護又は平和の推進を図る活動国際協力の活動男女共同参画社会の形成の促進を図る活動子どもの健全育成を図る活動情報化社会の発展を図る活動科学技術の振興を図る活動経済活動の活性化を図る活動職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動消費者の保護を図る活動前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
資本金という制度はないので、設立してから売上が立ち始めるまでに必要な経費は、誰かが一時的に立替払いしておく必要があります。立て替えた資金は、NPO法人にとっては未払金(借入金)になります。
行政からの補助金や企業などからの助成金については、NPO法人が事業計画を出して、審査を受けた上で出るもので、成果を上げることも求められます。
■主な参考資料
N P O Q & A
NPO法人の設立・運営・解散の手続
非営利用語辞典
NPOのイロハ
「知っておきたい! 非営利法人の税務の特徴」の巻
営利・非営利区分の判断について(ご案内)
地方公務員の兼業に関する技術的助言の通知
一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)
総務省が地方公務員の兼業や副業を促進、許可基準を公表…環境整備するよう自治体に通知
公務員は講師・講演活動で謝礼金受け取ってもいいのか?オファーを受けるにはどうすればいい?
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