4-5 透析療法でかかるお金と関係する制度
4-5 透析療法でかかるお金と関係する制度
透析療法の医療費は、患者さん1人につき、1カ月当たりで以下の金額とされています。
○血液透析 約40万円
○腹膜透析 30~50万円
このように高額ですが、次の制度を利用することができます。
特定疾病療養受療証
高額療養費制度は、1カ月の医療費の自己負担額が一定の上限額を超えた場合に、その超えた部分が支給される制度です。
透析療法は高額な医療費が継続的に必要なので、高額医療費制度の特例として特定疾病療養受療証の交付を受けることができます。加入している保険者(健康保険組合や健康保険協会、共済組合、市町村国民健康保険課)の窓口で申請します。
自己負担の上限額は、所得によって、1カ月につき1万円あるいは2万円です。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法に規定された障害基準に該当する人に、市区町村が交付します。手帳の等級は障害の程度に応じて決まり、障害福祉サービスの利用が可能になります。多くの自治体は身体障害者手帳を持つことを条件に、独自の医療費助成制度を設けています。
自立支援医療 (更生医療)
身体障害者手帳を持つ18歳以上の人が、日常生活能力、職業能力を回復・改善することを目的として行われる医療です。公的医療保険では3割の医療費負担が、1割に軽減されます。
障害年金
合併症などで働けなくなった場合に助成されます。働けなくなる原因となった病気の初診時に加入している年金(国民年金・厚生年金)によって、障害の程度に応じて障害年金が支給されます。
手続きは、年金事務所か住民票のある自治体の保険年金窓口です。
傷病手当金
サラリーマンや公務員など、雇用されている健康保険の被保険者が、病気やケガで仕事を休み報酬が得られない場合に支給されます。手続きは健康保険窓口で行います。
国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
同じ病気で障害年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金は減額調整されます。
| 東京都 人工透析医療費助成の御案内(令和7年4月版)より |
在宅血液透析については、上記に加えて、工事費用や水道光熱費がかかります。
給排水工事と電気工事は15万~30万円で、自治体により補助金制度を利用できる場合があります。
水光熱費は、1カ月当たり1~2万円ほどプラスされます。
また、医療費とは別に資材などの配送費用がかかる場合があります。
■主な参考資料
一般社団法人日本在宅血液透析学会

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